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2011/04/08
カテゴリ: 2.お役立ち情報 : 
執筆者: staff
経営者論2 「優秀な経営者とは」
2002/05/01
 優秀な経営者の要素とは何でしょうか?「話が上手である」「説得力がある」
といったその人の持つ属人的要素だけでは分からないものです。私共では、優秀
な経営者に共通する要素とは、
  今、自分が何をなすべきかを心得、そのことに(そのために)すべきことに
  精一杯の時間と努力を割くこと
だと考えます。
 そして、経営者の優秀さは、
  組織の中に入って果たすその役割の効果性
で評価されるべきだといえます。例え、営業力に優れ、豊富な知識を有していて
も、その組織に必要な役割を果たせなければ、その経営者は優秀ではないといえ
ます。

 経営者が今何をなすべきかという問題は、企業の置かれた状況によって刻々と
変化します。そのため、経営者にとって永遠のテーマであるといえます。
 中でも、経営者にとって、長期的な視点から先送りしてはならないテーマは、
  後継者の選定と育成
であり、もう一つは
  引退時期の客観的な見極め
だといえます。この2点は常に頭の中に入れておくべきテーマと言えます。

<経営者が持つべき技能>
 経営者が持つべき重要な技能には以下の2つがあります。

1)効果的な意思決定を下す力「意思決定力」
 意思決定とは
  一定の目的のために、いくつかある方法の中から一番よいものを選ぶこと
であり、経営者の最も重要な役割です。
意思決定力とは、経営全般に対する専門知識・手法を学び、その知識を実践に適
応して得られた経験によって獲得できるものです。

2)組織における求心力=リーダーシップ力(動機付け)
 動機付けは、経営者としての理念の確立と、理念実現に向けた熱い情熱、使命
感があれば身に備わってくる力です。
 動機付け技能が、意思決定技能と同等に重要であるのは
  経営者しか全社員を動機付けさせることができない
からであり、
  経営者自身が、自らの動機付けに苦心している
からでもあるのです。

2011/04/08
カテゴリ: 2.お役立ち情報 : 
執筆者: staff
経営者論1 「経営者とは」
2002/05/01
 企業の存続と発展は、経営者によって決まります。
 経営者は、企業の存続と発展に直接的な影響を与え、経営者が打ち出す方針
や行動は、絶対的な影響を与えます。
 こうしたことから、私共では経営者は、
  聖職者(人を教え導くことを職業とした人)であり、
  選良(良い人を選ぶことないしは選ばれた人)である
と考えます。
 ここで、一般的に聖職者といわれる教師と経営者の違いを見ていきます。

      教師と経営者の違い
┌──┬────────┬───────┐
│  │      教師   │     経営者  │
├──┼────────┼───────┤
│対象│      子供   │      大人  │
├──┼────────┼───────┤
│期間│   1〜6年   │   入社〜定年 │
├──┼────────┼───────┤
│影響│   小さく短い  │   大きく長い │
├──┼────────┼───────┤
│権限│なし(熱意のみ)│    殺生与奪 │
└──┴────────┴───────┘

 このように、一般的に聖職者と呼ばれる教師よりも、経営者の方が、影響力
も権限もあることになります。こうしたことから考えると、経営者こそ聖職者
でなければならないと考えるのです。

 さらに、経営者は聖職者であると同時に、経営の専門家(プロ)でなくては
なりません。経営者の方々の中には、一つだけだれにも負けないような強い分
野(例えば営業)があって、後はだめという方がいらっしゃいます。しかし、
経営者はそうした強い部分を持ちつつ、経営に必要なすべての分野について、
ある程度(話がわかる、ないしは、誰に聞けば解決しそうかが分かる程度)の
知識を持つことが欠かせません。
 こうした知識を持たずに企業経営を行うというのは、例えるなら、社員さん
という乗客を乗せて、無免許でバスを運転するようなものです。「そうは言っ
ても、これまで大きな事故はなかった」と言われる方は、余程「運が良かった」
と言わざるを得ません。
 企業経営には免許はありませんが、経営に必要な知識を持つことが、免許を
取得すること考えて良いでしょう。

2011/04/08
カテゴリ: 2.お役立ち情報 : 
執筆者: staff
企業論2 「顧客創造」のために必要な機能
2002/05/01
<マーケティングとイノベーション>
 企業論1では、企業の目的は「顧客を創造しつづけること」だと先に述べま
した。では、この目的を実現していくためには何が必要なのでしょうか?ここ
で必要になるのは
  マーケティングとイノベーション(革新)
という2つの基本的機能です。
 マーケティングとは、簡単に言うと、
  「自社の商品を求めている顧客がどこにいるか」「今の顧客がどんなニー
   ズを持っているか」を調べ、調べたことを具現化するために、何をどの
   ように変えていったら良いかと言う課題を明確にすること
といえます。
 一方、イノベーションとは
  マーケティングによって明らかになった経営課題を実践し、あるべき姿を
  現実のものとするために、企業自らが革新し続けること
です。
 中小企業にとっては、イノベーションを特に意識しなければなりません。中
小企業の場合、「〜だからできない」とできない理由を並べ立て、自己革新し
ようとしない企業が多いからです。
 自己革新することができていない理由には、
  人間の力ではなんともできない理由(前提条件)
  人間の力で何とかできる理由(制約条件)
の2通りがあります。
 一般的に、伸びていない企業の場合、できない理由にとらわれて、成長を止
めてしまうことが多くなります。しかも、できない理由を全て、前提条件だと
考えてしまうことが多いのです。よって、できない理由をいかに前提条件では
なく、制約条件と捉えてこの条件をクリアしていくかが重要なポイントとなり
ます。
 この意味から、
  イノベーションとは制約条件の排除
と言うことができます。

2011/04/08
カテゴリ: 2.お役立ち情報 : 
執筆者: staff
企業論1 「企業経営の目的」
2002/05/01
 「企業とは?」と聴かれたとき、皆様は何と答えられるでしょうか?
  「社会に貢献するもの」「半永久的な成長体」
など、いろいろな考えがあるでしょう。
 また、「企業経営の目的は何か?」と問われた時、皆様はなんと答えられる
でしょうか?
  「利益の追求」「社会への貢献」「お客様の満足を追及し利益も確保する」
こういった意見がよく聞かれるところではないでしょうか。

 私共では、企業とは、
  「社会的存在価値を認められ続ける集団」であり「社会の公器」
でなくてはならないと考えます。
 企業を取り巻く社会には、「お客様」「取引先」「株主」「社員さんとその
家族」「地域社会」「国や地方」「債権者」「地球環境」があります。こうし
た社会があればこそ、企業はその事業を行うことができるのです。そして、こ
れらの社会に対して貢献をし、その存在価値を認められなくてはならないとい
うことを忘れてはなりません。
 特に、企業を取り巻く社会の中で、お客様というグループだけが
「自社の商品やサービスに対して対価を支払ってくれる」存在
と言う点で、他の社会とは異なるのです。つまり、企業を取り巻く社会で最も
重視しなくてはならないものは、"お客様"であるという認識を持たなくてはな
りません。ですから、企業は「顧客に存在価値を認められ続ける集団」でなく
てはならないといえます。
 こうしたことから考えると、企業の目的は、
  「顧客を創造し続けること」
であるといえましょう。
 では、利益はどうなのでしょう。利益は企業の目的ではないのでしょうか?
利益をあげるためには、費用を削減するか、売上を増やすしかありません。た
だし、費用はゼロにすることはできません。よって、売上を増やすことが必要
になります。売上を増やすためには、顧客を新しく増やすか、既存顧客の利用
頻度を上げるしかありません。ですから、利益をあげ続けるためにも、顧客を
創造し続けなければならないのです。
 ここでの顧客創造とは、新規顧客の開拓だけを言っているのではなく、
  既存の顧客の変化し続けるニーズに応え続けること
も含まれるのです。

 そういった意味から、企業はお客様と言う社会の変化に対応していくことは
もちろん、新たに環境(ニーズ)を作り出すことが必要であるため、環境適応
(創造)業でなければならないと言えます。

2011/04/06
カテゴリ: 2.お役立ち情報 : 
執筆者: staff

昨今企業の環境の激変に応じ経営計画の策定が重要課題となりました。経営計画は目的とする項目により単年の財政状態の改善を目的とする短期経営計画、短期計画から見つけ出された問題点を中心に改善するための中期経営計画、10年以上の業態変換も考える長期経営計画とに区分されます。

いずれも現在を将来につなげる「中期経営計画」が重視されることとなります。

皆様のお役立ち情報として三か月に及ぶ「企業とは経営者とは」という本源的なテーマについて弊社が提携している、我が国最大級の会計事務所「名南経営」のMyKomonから抜粋してお届けいたします。

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−企業とは、経営者とは−
なぜ、中期経営計画が必要か
 現代のような不透明で変化の早い時代では、「経営計画の必要性は理解できるが、将来の見通しがまったく立たない」という経営者の声をよくお聞きします。また、時代の変化の早さは中期的な経営計画自体の意味を改めて問い直すものとなり、「経営計画不要論」なる考え方も一部では登場しています。

 しかし、いつどんな時代であっても、経営者にとって最も重要なことは「明確な経営ビジョンを掲げ、そこへ向かう道筋を指し示す」ことに他なりません。この機能なくして、企業の成長・発展はあり得ないといっても過言ではありません。そして、こうした経営者の「意志」を具体的な政策として明確に表現したものが、経営計画に他なりません。

 こうした時代であるからこそ、全社一丸となって一本筋の通った経営を実現していくためには、経営者の「魂」のこもった経営計画の存在が不可欠であると考えます。

    ● 企業論1 「企業経営の目的」
    ● 企業論2 「顧客創造」のために必要な機能
    ● 経営者論1「経営者とは」
    ● 経営者論2「優秀な経営者とは」

 

2011/03/28
カテゴリ: 1.お知らせ : 
執筆者: staff

経営学者と社会学者として著名なPFドラッカーが逝去して大方の時が経過しました。彼の晩年の研究課題に「非営利組織」を対象とした物が多くあります。その一種が我が国の「公益法人]であります。この組織は、百年間の歴史の中で制度疲弊と社会性の解消により約25千の変革を余儀なくされています。宮崎県においてもようやく新制度への移行がボチボチなされてきました。しかし公益性の高い法人への移管は二件しかなく今後の申請が待たれています。

いくつかのご相談を受けますが、弊社の移行へのポリシーは下記につきます。

?過去の事業と創立の趣旨から「何をしたいのか」の検討

?上記の希望に応じた組織を作り永続的に活動できるのかの検証

?社会に貢献するという志を待っているか

このような観点から各位の組織を見直すことが必要であり、為にする移行は厳にむ慎むべきと思います。

移行にお悩みの方は、一度ご相談ください。 相談は無料といたしています。

担当 桜井・原田

 

2011/03/23
カテゴリ: 1.お知らせ : 
執筆者: staff
 

国税通則法‘改名’と更正の請求制度の改正など

1.「国税に係る共通的な手続き並びに納税者の権利及び義務に関する法律」

 国税通則法は、今回の税制改正で表題の法律名に‘改名’されます。

 その条項を引用する場合、その正式名称が長すぎますので、どのような短縮形が定着するのか・ふさわしいか・・という思いがまず浮かびます。総花的には、「国税関係手続き・権利・義務法」というべきかもしれませんが、まだ長いので、「国税共通法」くらいがいいのかもしれません。

2.更正の請求の期限の延長等

 通則法は、名称だけでなくその内容も大きく改正されます。その改正のうち個別税法による課税に大きな影響を及ぼすものを一つ挙げるとすれば、申告した税額が過大であったものとしてその減額処分を要求する手段である更正の請求期限(23条1項)の延長でしょう。すなわち、改正前は提出の期限が「法定申告期限から1年以内」とされていたものが、「法定申告期限から5年(法人税の欠損金額については9年)以内」に大きく延長されます。

 今までは、法定申告期限から1年がその期限で、その後に法令違反や計算の誤りなどで過大な税額となっていることがわかった場合、税務署の職権による減額更正を‘お願いする’という実務になっていました。その期限が上記の通り延長され、期限内であれば、お願いではなく法令に基づく請求手続きとして行うことができるようになります。今までは、3年前の申告が過大であった場合、‘減額のお願い’をして、税務署が最終的にそれを認めて減額更正(還付)をしたものの、それまで、たとえば半年間、処理をしないままにしておいても、更正の請求に基づく処理ではないため、還付加算金(58条)は一切生じませんでした。しかし、改正後は、3年経過後でも(5年間は)、更正の請求をすることができますので、改正前の更正の請求と同様に還付処理の遅れに対しては還付加算金の生じる可能性があります。すなわち、その還付が、更正の請求があった日の翌日から三月を経過した後に行われた場合は、還付加算金が生じることになります。国としては、特段の事情がない限り、最終的に他の納税者の負担になる還付加算金を払うことは避けるべきですから、税務署内で期限管理の対象になって、改正前の‘お願い’に比べ、短期間で処理をしてくれることが期待できます。ただ、更正の請求があった場合、税務署はその請求に係る課税標準等又は税額等について調査して、それらが過大になっていることを確認した上で減額更正をすることになりますので、減額更正の前には税務調査を受けることになります。現実問題として通常の税務調査に比べ、その請求の原因とされる処理誤りの問題に焦点を当てその問題に係る事実の確認を主とした軽めの調査になることが多いとは思いますが、もし、その調査の中で納付すべき税額の増加要因となる誤りが別途見つかれば、それと通算した額が処理の対象になります。通算後でも申告した税額が過大であれば、その更正の請求につき一部(通算後の過大額)を認める、ということになりますし、逆に過少ということになれば、修正申告を求められることになるでしょう。

3.2に関連した改正事項

 更正の請求の‘期限’の延長とともに、今回の改正では、その請求‘範囲’も拡大されます。すなわち受取配当の益金不算入(法人税法23条)に代表される当初申告で自ら計算して申告することがその適用の絶対的な要件とされていた納税者に有利な制度の多くについて、当初申告による適用に加え、その失念をした場合に更正の請求を行うことによってもその適用ができるようになります。

 一方、更正の請求の期限の延長とバランスをとるべく、今回の改正では、税務署による増額更正が可能な期間が、現行法定申告期限後3年とされている所得税や相続税・贈与税の更正について5年間(法人税の欠損金額(マイナス)を小さくする更正は9年)に延長されました。つまり、更正の請求の延長と引き換えに、所得税や相続税・贈与税について確定申告から3年経過してもあと2年間は‘ほっと’できないということです。また、法人税の青色申告の場合における欠損金の繰越期間(現行7年)は9年に延長されます。

 これらの改正は23年4月1日以後に法定申告期限が到来する国税について適用となります。

(MyKomonより抜粋)

2011/03/23
カテゴリ: 1.お知らせ : 
執筆者: staff

 今回の東北地方太平洋沖地震により被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。

 各生命保険会社では、被災されたお客様のご契約について、下記の取扱いを発表しました。

(1)災害死亡保険金等の全額お支払い(社団法人生命保険協会のニュースリリースより)
 地震による免責条項等は適用せず、災害関係の保険金・給付金の全額をお支払いします。
  
⇒一般的に、地震や津波等で災害関係の死亡保険金や、入院・手術給付金の支払事由に該当した場合、保険金・給付金等を全額または削減してお支払することがあると約款上に規定されています。(但し、支払事由に該当した被保険者数の増加が保険料の計算基礎に影響をおよぼす場合に限ります。)

(2)保険料払込猶予期間の延長
 
 保険契約者からのお申し出により、保険料の払込みについて、猶予する期間を最長6ヵ月延長いたします。

⇒通常、保険料の払込が月払の場合は2ヶ月連続で保険料の支払いができないと契約は失効してしまいます。これを最長6ヶ月まで保険料の支払いができなくても契約を継続する、という措置です。

(3)保険金・給付金、契約者貸付金等の簡易迅速なお支払い 
 お申し出により、必要書類を一部省略する等により、簡易迅速なお支払いをいたします。

⇒通常、これらの手続きをする場合は、お客様に保険証券や契約時の印鑑、印鑑証明書等のご準備をお願いすることがありますが、一部準備できないものがあっても手続きを可能にするという措置です。

 (2)(3)は、厚生労働省が発表する災害救助法が適用された地域の被災者の保険契約について、お取扱いいたします。災害救助法は地震のほかに、大雨・台風・大雪等、主に自然災害発生時に発表されます。

 このような特別措置の内容は、保険会社、災害ごとに異なりますので、詳細についてはご契約されている生命保険会社にお問い合わせ下さい。

 被災地の一日も早い復興を心よりお祈り申し上げます。

(MyKomonより抜粋)

2011/01/20
カテゴリ: 1.お知らせ : 
執筆者: staff
 日本在宅介護協会(在宅協)東京支部は1月19日、「新春トップセミナー」を開いた。この中で、2012年度の創設が検討されている「24時間対応の定期巡回・随時対応サービス」について、厚生労働省の担当者が事業者に協力を求める一方で、東京都の担当者は同サービスの在り方に疑問を呈した。

( 2011年01月19日 21:38 キャリアブレイン ) http://www.cabrain.net/news/
2011/01/18
カテゴリ: 1.お知らせ : 
執筆者: staff

日本も雇用なき回復へ、採用増には慎重な経営者

 景気指標に加えて日銀短観の数字を使いながら、春先までの動向を経営者はどう考えているのか、分析していきます。

企業は在庫を過大と見ている

 前回は明るい見通しについてお話ししました。しかし、やはりその中にも懸念材料があります。まずは日銀短観「在庫・価格判断」の詳しいデータを見ながら、この点について考えていきましょう。

日経BPネット〈平成23年1月17日〉

http://www.nikkeibp.co.jp/article/column/20110113/257036/

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