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2011/03/23
【東北地方太平洋沖地震】生命保険会社は被災された方への特別措置を発表
執筆者: staff

 今回の東北地方太平洋沖地震により被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。

 各生命保険会社では、被災されたお客様のご契約について、下記の取扱いを発表しました。

(1)災害死亡保険金等の全額お支払い(社団法人生命保険協会のニュースリリースより)
 地震による免責条項等は適用せず、災害関係の保険金・給付金の全額をお支払いします。
  
⇒一般的に、地震や津波等で災害関係の死亡保険金や、入院・手術給付金の支払事由に該当した場合、保険金・給付金等を全額または削減してお支払することがあると約款上に規定されています。(但し、支払事由に該当した被保険者数の増加が保険料の計算基礎に影響をおよぼす場合に限ります。)

(2)保険料払込猶予期間の延長
 
 保険契約者からのお申し出により、保険料の払込みについて、猶予する期間を最長6ヵ月延長いたします。

⇒通常、保険料の払込が月払の場合は2ヶ月連続で保険料の支払いができないと契約は失効してしまいます。これを最長6ヶ月まで保険料の支払いができなくても契約を継続する、という措置です。

(3)保険金・給付金、契約者貸付金等の簡易迅速なお支払い 
 お申し出により、必要書類を一部省略する等により、簡易迅速なお支払いをいたします。

⇒通常、これらの手続きをする場合は、お客様に保険証券や契約時の印鑑、印鑑証明書等のご準備をお願いすることがありますが、一部準備できないものがあっても手続きを可能にするという措置です。

 (2)(3)は、厚生労働省が発表する災害救助法が適用された地域の被災者の保険契約について、お取扱いいたします。災害救助法は地震のほかに、大雨・台風・大雪等、主に自然災害発生時に発表されます。

 このような特別措置の内容は、保険会社、災害ごとに異なりますので、詳細についてはご契約されている生命保険会社にお問い合わせ下さい。

 被災地の一日も早い復興を心よりお祈り申し上げます。

(MyKomonより抜粋)

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