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2011/03/28
カテゴリ: 1.お知らせ : 
執筆者: staff

経営学者と社会学者として著名なPFドラッカーが逝去して大方の時が経過しました。彼の晩年の研究課題に「非営利組織」を対象とした物が多くあります。その一種が我が国の「公益法人]であります。この組織は、百年間の歴史の中で制度疲弊と社会性の解消により約25千の変革を余儀なくされています。宮崎県においてもようやく新制度への移行がボチボチなされてきました。しかし公益性の高い法人への移管は二件しかなく今後の申請が待たれています。

いくつかのご相談を受けますが、弊社の移行へのポリシーは下記につきます。

?過去の事業と創立の趣旨から「何をしたいのか」の検討

?上記の希望に応じた組織を作り永続的に活動できるのかの検証

?社会に貢献するという志を待っているか

このような観点から各位の組織を見直すことが必要であり、為にする移行は厳にむ慎むべきと思います。

移行にお悩みの方は、一度ご相談ください。 相談は無料といたしています。

担当 桜井・原田

 

2011/03/23
カテゴリ: 1.お知らせ : 
執筆者: staff
 

国税通則法‘改名’と更正の請求制度の改正など

1.「国税に係る共通的な手続き並びに納税者の権利及び義務に関する法律」

 国税通則法は、今回の税制改正で表題の法律名に‘改名’されます。

 その条項を引用する場合、その正式名称が長すぎますので、どのような短縮形が定着するのか・ふさわしいか・・という思いがまず浮かびます。総花的には、「国税関係手続き・権利・義務法」というべきかもしれませんが、まだ長いので、「国税共通法」くらいがいいのかもしれません。

2.更正の請求の期限の延長等

 通則法は、名称だけでなくその内容も大きく改正されます。その改正のうち個別税法による課税に大きな影響を及ぼすものを一つ挙げるとすれば、申告した税額が過大であったものとしてその減額処分を要求する手段である更正の請求期限(23条1項)の延長でしょう。すなわち、改正前は提出の期限が「法定申告期限から1年以内」とされていたものが、「法定申告期限から5年(法人税の欠損金額については9年)以内」に大きく延長されます。

 今までは、法定申告期限から1年がその期限で、その後に法令違反や計算の誤りなどで過大な税額となっていることがわかった場合、税務署の職権による減額更正を‘お願いする’という実務になっていました。その期限が上記の通り延長され、期限内であれば、お願いではなく法令に基づく請求手続きとして行うことができるようになります。今までは、3年前の申告が過大であった場合、‘減額のお願い’をして、税務署が最終的にそれを認めて減額更正(還付)をしたものの、それまで、たとえば半年間、処理をしないままにしておいても、更正の請求に基づく処理ではないため、還付加算金(58条)は一切生じませんでした。しかし、改正後は、3年経過後でも(5年間は)、更正の請求をすることができますので、改正前の更正の請求と同様に還付処理の遅れに対しては還付加算金の生じる可能性があります。すなわち、その還付が、更正の請求があった日の翌日から三月を経過した後に行われた場合は、還付加算金が生じることになります。国としては、特段の事情がない限り、最終的に他の納税者の負担になる還付加算金を払うことは避けるべきですから、税務署内で期限管理の対象になって、改正前の‘お願い’に比べ、短期間で処理をしてくれることが期待できます。ただ、更正の請求があった場合、税務署はその請求に係る課税標準等又は税額等について調査して、それらが過大になっていることを確認した上で減額更正をすることになりますので、減額更正の前には税務調査を受けることになります。現実問題として通常の税務調査に比べ、その請求の原因とされる処理誤りの問題に焦点を当てその問題に係る事実の確認を主とした軽めの調査になることが多いとは思いますが、もし、その調査の中で納付すべき税額の増加要因となる誤りが別途見つかれば、それと通算した額が処理の対象になります。通算後でも申告した税額が過大であれば、その更正の請求につき一部(通算後の過大額)を認める、ということになりますし、逆に過少ということになれば、修正申告を求められることになるでしょう。

3.2に関連した改正事項

 更正の請求の‘期限’の延長とともに、今回の改正では、その請求‘範囲’も拡大されます。すなわち受取配当の益金不算入(法人税法23条)に代表される当初申告で自ら計算して申告することがその適用の絶対的な要件とされていた納税者に有利な制度の多くについて、当初申告による適用に加え、その失念をした場合に更正の請求を行うことによってもその適用ができるようになります。

 一方、更正の請求の期限の延長とバランスをとるべく、今回の改正では、税務署による増額更正が可能な期間が、現行法定申告期限後3年とされている所得税や相続税・贈与税の更正について5年間(法人税の欠損金額(マイナス)を小さくする更正は9年)に延長されました。つまり、更正の請求の延長と引き換えに、所得税や相続税・贈与税について確定申告から3年経過してもあと2年間は‘ほっと’できないということです。また、法人税の青色申告の場合における欠損金の繰越期間(現行7年)は9年に延長されます。

 これらの改正は23年4月1日以後に法定申告期限が到来する国税について適用となります。

(MyKomonより抜粋)

2011/03/23
カテゴリ: 1.お知らせ : 
執筆者: staff

 今回の東北地方太平洋沖地震により被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。

 各生命保険会社では、被災されたお客様のご契約について、下記の取扱いを発表しました。

(1)災害死亡保険金等の全額お支払い(社団法人生命保険協会のニュースリリースより)
 地震による免責条項等は適用せず、災害関係の保険金・給付金の全額をお支払いします。
  
⇒一般的に、地震や津波等で災害関係の死亡保険金や、入院・手術給付金の支払事由に該当した場合、保険金・給付金等を全額または削減してお支払することがあると約款上に規定されています。(但し、支払事由に該当した被保険者数の増加が保険料の計算基礎に影響をおよぼす場合に限ります。)

(2)保険料払込猶予期間の延長
 
 保険契約者からのお申し出により、保険料の払込みについて、猶予する期間を最長6ヵ月延長いたします。

⇒通常、保険料の払込が月払の場合は2ヶ月連続で保険料の支払いができないと契約は失効してしまいます。これを最長6ヶ月まで保険料の支払いができなくても契約を継続する、という措置です。

(3)保険金・給付金、契約者貸付金等の簡易迅速なお支払い 
 お申し出により、必要書類を一部省略する等により、簡易迅速なお支払いをいたします。

⇒通常、これらの手続きをする場合は、お客様に保険証券や契約時の印鑑、印鑑証明書等のご準備をお願いすることがありますが、一部準備できないものがあっても手続きを可能にするという措置です。

 (2)(3)は、厚生労働省が発表する災害救助法が適用された地域の被災者の保険契約について、お取扱いいたします。災害救助法は地震のほかに、大雨・台風・大雪等、主に自然災害発生時に発表されます。

 このような特別措置の内容は、保険会社、災害ごとに異なりますので、詳細についてはご契約されている生命保険会社にお問い合わせ下さい。

 被災地の一日も早い復興を心よりお祈り申し上げます。

(MyKomonより抜粋)

2011/01/20
カテゴリ: 1.お知らせ : 
執筆者: staff
 日本在宅介護協会(在宅協)東京支部は1月19日、「新春トップセミナー」を開いた。この中で、2012年度の創設が検討されている「24時間対応の定期巡回・随時対応サービス」について、厚生労働省の担当者が事業者に協力を求める一方で、東京都の担当者は同サービスの在り方に疑問を呈した。

( 2011年01月19日 21:38 キャリアブレイン ) http://www.cabrain.net/news/
2011/01/18
カテゴリ: 1.お知らせ : 
執筆者: staff

日本も雇用なき回復へ、採用増には慎重な経営者

 景気指標に加えて日銀短観の数字を使いながら、春先までの動向を経営者はどう考えているのか、分析していきます。

企業は在庫を過大と見ている

 前回は明るい見通しについてお話ししました。しかし、やはりその中にも懸念材料があります。まずは日銀短観「在庫・価格判断」の詳しいデータを見ながら、この点について考えていきましょう。

日経BPネット〈平成23年1月17日〉

http://www.nikkeibp.co.jp/article/column/20110113/257036/

2011/01/14
カテゴリ: 1.お知らせ : 
執筆者: staff
 帝国データバンクによると、昨年1年間に発生した有料老人ホームや特別養護老人ホーム、在宅介護サービスなどを手掛ける「老人福祉事業者」の倒産件数は17件で、過去最悪だった前年の32件から半数近くに減少した。

 ( 2011年01月13日 21:31 キャリアブレイン )http://www.cabrain.net/news/
2011/01/07
カテゴリ: 1.お知らせ : 
執筆者: staff

新年、明けましておめでとうございます。

事務所職員一同、今年の抱負です。

 

Y・Sさん

お客様の心の拠り所になれるよう、努力する。

 

S・Oさん

お客様が、何を考え、又、何を望んでいるかを常に考えながら仕事をする。

 

K・Tさん

今年は、 MY 「PACE」

(P)ositve     前向きに

(A)ctive      行動し

(C)lear      明確なイメージで

(E)nthusiatic  情熱を持って取り組む

 

A・Hさん

健康第一!

 

H・Mさん

仕事や技能、交友関係や家庭環境など、さまざまな面で昨年よりランクアップしたいと

考えています。

月並みではありますが、健康には特に注意して元気に生活していくことは当然のことな

がら、とりあえずメタボ予備軍にこちらはランクダウンしたいですね。

 

S・Kさん

人との出会いを大切にし、日々成長していけるように努力していきたいと思います。

 

F・Tさん

常に学ぶという姿勢を忘れずに、仕事をしていきたいと思います。

 

2010/12/28
カテゴリ: 1.お知らせ : 
執筆者: staff

今年も,残すところあとわずかとなりました。

皆様は、今年1年間を振り返ってみてどんな年だったでしょうか?

今日は、事務所職員一同どんな年だったのかを振り返ってもらいました。

 所長・税理士 桜井俊男

高島易断暦によると、本年は私にとって必ずしも運気の良い年ではないとのことでした。     そこは、ポジテイブの塊の私としては、できることを出来るようにを心がけ一年を大過なく終了する時期になりました。                                                    振り返るに本年私の心に記憶すべきことを独善的に記述してみました。                 1.所属するコンサルタント協会の改革にドツプリ浸かった一年、クライアントとスタッフの協力に感謝。                                                         2.弊社の礎を築き大きな献身をされた副所長吉田七郎の定年退職。感謝の一文字に万感の思いを込めた一年                                                      3.新人二人と出産を控え退職した大町女史の交替要員を11月に二人採用。大町女史の健やかなお産を願い新人の戦力を期待した一年                               4.いくつかの図書により「志」の大事さを痛感した一年

ようやく三代目桜井裕子税理士が活動し始めた一年で、かなり頑張っていると自負いたしております。今後とも社史60年の弊社のため努力を期待します。

すべての皆様に感謝いたします。

副所長・税理士 桜井裕子

様々な悲しい事柄がありましたが、私個人は、とにかく走り続けた1年でした。

S・Oさん

今年も昨年同様に仕事で始まり、仕事で終わった一年であったと思います。

その仕事の中で、私なりに得た事は、「感謝」と「おかげ様」の気持ちが持てた事であります。

又、社会に育てられた一年でもありました。

ありがとうございました。

K・Tさん

歳をとると、一年が早い!

その一年が充実していたかどうだか?

大局的には、そこそこの一年、ただ単調な日々!

気持ちをリセット、実践躬行!

A・Hさん

全般的に色々な事があり、とても苦しい一年だったが、何とか年も越せそうで

終わり良ければ全てよしかな。

H・Mさん

財団法人日本漢字能力検定協会では、今年一年の世相を表す漢字一字を全国から募集して

発表しています。

猛暑・酷暑の夏が続いたことで熱中症患者が続出、また農作物の不作による高騰などが

理由で、今年の第1位に選ばれたのは「暑」だそうです。

個人的な感想からすれば同じあついでも「熱」のほうかなと思いました。

スポーツ面では、バンクーバーオリンピック、サッカーのワールドカップ、注目のドラフト会議

春夏連覇の高校野球、陸上競技の女子短距離で金メダル、横綱・白鵬の連勝記録など

日本国中が熱い眼差しで、テレビにくぎ付けとなっていました。

他にも、日本人で同時に2人のノーベル平和賞を受賞した、北海道大の鈴木章名誉教授と

アメリカパデュー大の根岸英一特別教授には、日本人の熱い魂を感じさせられました。

S・Kさん

暗い話題が多かった年ですが、私個人としては、毎日が充実していて楽しい一年でした。

まだまだ勉強不足だと感じた一年でもありました。

F・Tさん

今年一年を振り返ってみて、初めて体験する事が多い年でした。

専門学校を卒業して、事務所に入所しました。

アルバイトもした事がない僕にとって、初めて働くというのを体験しました。

一人暮らしも初めてです。

その他にも、ゴルフを始めました。初の大分旅行にも行きました。

本当に色んな体験をして、とても勉強になった一年間でした。

来年は、少しでも成長した姿を事務所の皆さん見せれたらと思います。

T・Mさん

今年は辞める人、新しく入社する人がいて、いつもと違う一年になりました。

来年も若い人に負けないように頑張りたいと思います。

M・Nさん

今年は、事務所も人材、機材入れ替わりが多く、あっという間に一年が過ぎました。

来年はやり残した事を片付けたいです。

H・Kさん

今年は事務所にも入所できましたし、私にとって出会いと別れの多い一年でした。

そんな中で、素晴らしい先輩方に出会い、多くの事を学べた事は本当に幸せです。

一年を通してたくさんの方々にご迷惑をおかけしてまったので、来年は少しでも

恩返ししていきたいです。

全員よりのメッセージ 本年は、お世話になりました。来年が皆様にとりまして良い年でありますよ全員頑張ります。

 

2010/12/22
カテゴリ: 1.お知らせ : 
執筆者: staff
 4月に実施された診療報酬改定では、医師の技術料などに当たる「本体」部分と、「薬価・材料価格」を合わせた診療報酬全体を0.19%引き上げた。診療報酬全体での引き上げは、2000年度以来10年ぶりのことだった。政権交代後初となった今回の診療報酬改定では、「入院」と「外来」ごとに医科の改定率を出し、急性期の入院医療に財源を重点配分したのが最大の特徴だ。病院勤務医の負担軽減など急性期病院が抱える課題の解消に必要な財源を捻出するため、診療所の再診料の取り扱いが、08年度の改定に続き焦点になった。

( 2010年12月22日 14:02 キャリアブレイン ) http://www.cabrain.net/news/
2010/12/20
カテゴリ: 1.お知らせ : 
執筆者: staff

日本の轍を踏むアメリカの経済事情

 米国経済の重要な指標の一つに住宅価格がある。米不動産調査会社リアルティトラックが12月2日に発表した調査によると、住宅ローンの返済不能で金融機関に差し押さえられた住宅の販売価格は2010年7‐9月に全米平均で16万9523ドル(約1440万円)になり、一般住宅の販売価格の平均値を32%下回っていた。

平成22年12月16日

〈日経BPネット〉

http://www.nikkeibp.co.jp/article/column/20101215/254788/

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