東京医科大茨城医療センター(阿見町、501床)の保険医療機関の指定取り消しが周辺住民に及ぼす影響を最小限にとどめるため、茨城県は27日、「関係市町村等対策会議」の初会合を開いた。県側は近隣市町村の担当者らに対し、保険医療機関以外で受診した分の医療費を例外的に保険者が給付する「療養費払い制度」の適用を提案した。
同制度は、海外旅行中などに急病を患った被保険者が、費用を全額負担して受診した場合などに限り、受診を証明する領収書などを保険者に後日提示して、自己負担分を除く額の給付を受けるもの。
保険者らが制度の適用を認めれば、指定が取り消されてから同センターを受診した患者の自己負担増を防ぐことができる。
ただ、制度の適用が認められれば、保険医療機関を指定する意味が失われかねない。県側はこうした懸念から、制度の対象にする患者を限定すべきだとして、病院を変えるのが難しい地元の透析患者や、救急で運ばれた患者などに限る案を示した。
初会合には、同センター近隣の10市町村のほか、県の後期高齢者医療広域連合、国民健康保険団体連合会などから担当者が集まった。対策会議は数回会合を開き、10月中に制度適用の是非を決める方針だ。【編集部取材班】
( 2012年09月27日 22:55 キャリアブレイン)http://www.cabrain.net/news/