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2010/11/01
秋ですね・・税務調査の真っ盛りの季節です
執筆者: staff

  11月宮崎神宮神武大祭を迎えると宮崎では、晩秋初冬を感じる時期になります。私ども会計事務所は紅葉・食欲・夏バテ等々で一般人と同じく秋を感じ、若者はクリスマスに想像をめぐらせ年寄りはまた一つ歳を重ねるのを溜息ながらに暮らす歳時です。                                     

  いまひとつ会計事務所は税務調査が多くなることで秋を感じます。確かに、経験的に9月から12月が税務調査の全盛期です。わが事務所も10から11月にわたり4件の税務署より調査依頼があり、関与企業と日程調整をし依頼の4件の調査を受けることとしています。

一般的には、税務調査に正当な理由なく遺棄するとかなり厳しいペナルテイが課せられますので日程調整は意外とストレスを感じながら対処します。以下のように終始します。

1.税務署ないし国税局から特定会社の調査依頼 ・・・・日程と期間

2.日程決定…事務所側では調査事項を勘案検討

3.調査実施…所轄税務署員会社到着   

                2から4人程度の調査官 2から4日

4.調査最終日…税務調査官から指摘事項の通知   

 義理からかも調査官は社長に『書類の整備もよく大きな問題はないと思いますが、先生にいくつか検討していただくことをお伝えしました・・・・・」てなことを言いながらお帰りになります。

5.指摘事項の回答のため、書類をひっくり返し、当時のことを思い出し、社員を聴取し、取引先に書類の再提出を依頼し、とにかく1日が26時間あればよいほど厳しい作業を繰り返します。

6.税務調査官と指摘事項について丁々発止の議論をくりかえし、何事もなく終了する(申告是認・指導)そこそこ利害が一致し会社の社長の理解を得て申告書を提出(修正申告)するか、課税庁と真っ向から意見見解が対立し(更生手続き)のいずれかの終局を迎えます。

更正以外はここで調査終了です。更正は、ある面で裁判も辞せずという強い信念と長い期間と裁判関連の費用が必要であり、最悪の局面で当事務所としては、回避したい場面です。

調査依頼から終了まで短くて1週間長ければ7週間程度の期間が経過します(更正を除く)

 

 一般に『お土産』といわれるような姑息な調査の受忍は必要ないと思います。是々非々で堂々と調査に臨むのが私の調査対処の基本方針です。各位のご理解をいただければ税理士冥利に尽きます。

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