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2011/08/16
社会福祉法人
執筆者: staff

第二次世界大戦前の「社会事業法」にかわり1951年に「社会福祉事業法」が成立し、

その後平成12年に「社会福祉法」が施行され介護保険がスタートしました。 

それに伴い、以前の措置制度(利用者⇒行政⇒施設)から、現在は契約(利用者⇒施設)に基づきサービスを利用する仕組みになりました。

社会福祉法人が主体として営んでいた介護事業も、第二種社会福祉事業等の中で在宅サービスを中心に営利法人やNPO法人が参入してきており、

ますますの、サービスの質の向上を図り、たくさんの利用者の方々に選ばれるようになるために頑張られていると思います。

介護保険費用も平成12年度では3.6兆円だったのか、平成21年度では 7.4兆円と倍増しており、

来年の介護報酬改正の動向が大変気になるところです。

又、10年ぶりの見直しとなる社会福祉法人の新会計基準が策定し、

移行が可能な法人は平成24年度から新基準の適用を開始し、3年間の猶予期間をもって、

平成27年度予算編成時にはすべての法人が移行する事となりました。
新基準のポイントとしては、
◎社会福祉法人が行うすべての事業に適用
◎現在の「計算書類」の名称が「財務諸表」へ変更
◎現行の会計単位・経理区分が、「事業区分」、「拠点区分」、「サービス区分」と区分方法の変更
◎財務諸表の注記を15項目へ
◎その他の引当金の削除
◎公益法人会計基準の「1年基準」、「時価会計」、「リース会計」、「退職給付会計」他の手法を導入
◎4号基本金の廃止、国庫補助金等特別積立金の取扱いの変更
◎福祉医療機構や都道府県が実施する退職共済制度を利用した場合の会計処理方法の明確化

などがあり、大企業並みの会計処理、情報公開等が求められ、より透明性を高める内容となっています。

                                                                                                                                    A・H

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